会員規約
第一章 総則
第1条
一般社団法人全国個人音楽教室生徒募集支援協会の会員規約をここに設定する。
第二章 会員の種別
第2条
会員の種別は次の通りとする。
一、正会員。
二、一般会員(賛助会員を含む)。
第3条
正会員は、当協会の目的に賛同し、相当の実績・経験を有する個人とする。なお、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
2 正会員は、次の各項の権利を有する。
一、一般社団法人全国個人音楽教室生徒募集支援協会の正会員標識を明示する権利。
二、当法人総会の議決権。
三、理事を推薦する権利並びに選挙する権利。
四、理事に立候補する権利並びに選挙される権利。
五、その他。
3 正会員は、当法人の目的に賛同した者として自らを律し、高潔なる人格をめざし常に向上心を持ち続けなければならない。
4 正会員は、本条に掲げる義務の証として、少なくとも次の各項のうちの一項に該当しなければならない。
一、当法人の目的を達成するための十分な知識を持つこと。
一、当法人の目的を達成するにふさわしい活動を行うこと。
一、当法人の目的を達成するためにふさわしい援助を行うこと。
第4条
一般会員は、音楽教室講師、講師OB、講師を目指す者、音楽大学学生とその保護者であることを条件とする。
第三章 入会
第5条
この法人に入会しようとする者は、定款第3条の目的に賛同し、入会申込書を代表理事に提出するとともに、第7条に定める入会金及び会費を納めるものとする。
2 ただし、正会員及び賛助会員にあっては、代表理事の承認を得なければならない。
第四章
会員の特典
第6条
一般会員・賛助会員は、次の会員特典を受けることができる。
一、当法人が発行する有料メールマガジンの配信
二、適時開催される会員特典
第五章
会費
第7条
この法人の会費は次のとおりとする。
一 正会員 月額1,620円(税込)
二 一般会員 月額500円(税込)
第8条
会員は、クレジットカードにて会費を支払わなければならない。
第7条にて定めた会費を決済収納会社Zeusによる引き落とし決済によって毎月支払わなければならない。支払日はZeusが定める支払日に準ずるものとする。
2 前条に定める会費以外に会費と称する費用を当法人が会員に対して請求することはない。
第六章
会費の滞納
第9条
会員が引き落とし予定日または銀行振込期限までに会費を支払わない場合は滞納とみなす。
2 会員が2ヵ月を超えて滞納した場合はメールマガジンの送付を停止する。
3 会員が会費を滞納し、会費納入の催告を受けたにもかかわらず、催告を受けた日から1ヵ月以内に会費を支払わない場合、会員資格を喪失する。
4 料金その他の債務を、支払期日までにお支払いにならなかった場合、支払期日の翌日から支払日までの遅延損害金として、年率14.5%の割合で加算した金額を申し受けます。また、請求の際に発生する切手代などの経費全てと請求書発行手数料220円や内容証明発行手数料3,500円などの手数料が請求されるものとする。
第七章
会員資格の喪失
第10条
会員は、次の事由によって会員資格を喪失する。
一、第9条3の場合。
二、退会したとき。
三、死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
四、会員である団体が解散したとき。
五、除名されたとき。
第八章
除名
第11条
会員が次のいずれかに該当した場合、または当法人が会員として不適格と認められた場合は、当法人は通知・催告などをすることなく会員の資格を取り消し、除名することができる。
一、虚偽の申告をした場合。
二、本規約の何れかに違反した場合。
三、会員としての義務に違反した場合。
四、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
五、当法人の名誉を傷つけたり、当法人の目的に違反する行為があった場合。
第九章
退会
第12条
会員が退会をする場合は、当協会まで所定のメールフォームにて届け出なければならない。
2 会員が会員資格を喪失あるいは当法人が会員資格を取り消した場合を除き、本条の届出がない限り引き続き会員とみなす。
3 本条の届出において会員が希望退会日を正しく指定しないときは、会期途中であっても、当法人が届出を受理した時点で退会となり会員資格を喪失する。
4 クレジットカード支払いの場合、Zeusの定めたクレジットカード支払停止手続きをおこなう必要があり、当協会は関知できないものとする。
第十章
届出事項の変更
第13条
会員が当法人に届け出た氏名、住所、連絡先、預金振替口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく所定のフォームにより当法人に届け出るものとする。但し、当法人が適当と認めた場合には、電話、メールでの連絡により届け出ることもできる。
2 本条の届け出がないために当法人からの通知または送付書類その他のものが延着し或いは到着しなかった場合も、会員には到着したものとみなし、当法人はその責を負わない。
第十一章
会員の種別の変更
第14条
会員が会員種別の変更をする場合、所定の届けを提出し、当法人が適当と認めた場合のみ変更するものとする。
2 一般会員から正会員に会員の種別の変更をしたとき、会員は会費の差額を別途支払わなければならない。
3 正会員が一般会員に、あるいは正会員や一般会員が賛助会員に会員の種別の変更をしたときはそれらの差額を会員に返還することはない。
第十二章
規約の変更、承認
第15条
本規約の変更について会員は、会報やメールマガジンを受け取ったとき、会員新規約を承認したものとする。
第十三章
専属的合意管轄裁判所
第16条
本契約に関する紛争の準拠法は日本法とし、札幌地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
2018年7月1日
一般社団法人全国個人音楽教室生徒募集支援協会